マニフェスト(廃棄物処理法)
マニフェストは『産業廃棄物の処理及び清掃に関する法律』 (通称:廃棄物処理法)12条に規定されています。
マニフェストシステムが初めて法律に登場したのは1991年です。 そのころ廃棄物問題が深刻化しそれまでの廃棄物処理法が改正されました。このとき特別管理廃棄物 制度が導入され、廃油や有害物質などの特別産業廃棄物にマニフェストシステムが義務付けられました。
その後さらに廃棄物問題が深刻化したため、1997年に再び法改正がおこなわれ、 1998年12月、すべての産業廃棄物の処理にマニフェストが義務付けられることになりました。
廃棄物処理法は国民ひとりひとりが廃棄物の排出を抑制し、再利用や 減量化に努め、分別して排出することを『国民の責務』と定めています。また、特に産業廃棄物に関しては、 『排出者責任の原則』として、排出事業者が最終的な処分までの責任を持つことを定めています。
マニフェストシステムとは?
マニフェスト(産業廃棄物管理票)とは、産業廃棄物の処理の流れを把握する ための管理票のことです。産業廃棄物の名称、数量、運搬業者名などを記載します。
マニフェストを排出事業者が発行し、収集・運搬業者、処分業者に交付して 産業廃棄物を常に把握・管理しながら処理していくしくみをマニフェストシステムといいます。
マニフェストシステムでは、最終的な処分までを、産業廃棄物の 排出事業者が責任をもって管理します。
産業廃棄物管理票,委託契約書
産業廃棄物管理票は、産廃マニフェストという”正確に産廃が処理されているかどうか”の確認票です。
こちらはお客様にもご提出させて頂きます。
委託契約書は、弊社と産廃運搬会社、処分会社との契約書で、弊社の代わりに産廃を処理してくれているための書類です。
各現場で1通づつ契約書を作成して産廃をお願いしています。
お客様にご迷惑がかからないよう、きちんとした産廃処理をさせて頂いております。